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確定拠出年金法施行規則が一部改正されました(2013/9/9)

厚生労働省は、9月9日付で「確定拠出年金法施行規則」の一部を改正しました。

改正内容は以下のとおりで、6月4日に意見募集を行っていたものと同じ内容です。

継続個人型年金運用指図者(個人型の加入資格があって、個人型運用指図者となり2年を経過した者)が、脱退一時金の請求をする際に、個人型年金加入者となることができないことを証する書類の添付を不要とすることを定めるものです。
(平成26年1月1日から施行)

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