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厚生年金基金の解散認可基準等に関する通知等が発出されました(2013/9/18)

厚生労働省は、9月18日付で以下の通知等を発出しました。
 ・「厚生年金基金の解散及び移行認可について」の一部改正について
 ・「特定基金の解散に関する特例について」の一部改正について
 ・「厚生年金基金から確定給付企業年金に移行(代行返上)する際の手続及び物納に
  係る要件・手続等について」の一部改正について
 ・厚生年金基金の解散方針議決報告について
 ・厚生年金基金の代行部分の将来返上後に解散する場合の加入員等の同意について

主な改正内容は以下のとおりです。

1.解散理由の撤廃
 「母体企業の経営悪化」等の解散理由は全て撤廃されます。

2.手続要件の緩和
 事業主及び加入員の同意要件が「3/4以上」から「2/3以上」に緩和されます。
 なお、将来返上の認可申請時に、将来解散する旨の同意を併せて得ている場合は、
 当該同意は解散認可申請時においても有効とされます。
 ※代行返上、特定基金の解散についても同様です。

3.解散方針議決報告書
 基金が解散の方針を議決した場合は、解散方針議決報告書に基づき報告することと
   されます。
 ※基金の概要や今後のスケジュール等を添付する必要があります。
 ※従来の解散事前協議書は廃止されます。

これらは平成25年10月1日から施行されます。
※解散又は移行認可申請が施行日(平成25年10月1日)以降であれば、2.の手続きは
  施行日前であっても改正後の規定が適用されます。
※施行日前に解散又は移行認可申請をする場合は、従前のとおりです。

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