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  • マイナス金利下における退職給付債務計算に使用する割引率について

    マイナスの割引率適用に関する弊社見解および理由は以下のとおりです。
    マイナス金利はそのまま使用する。

     (理由)

    1. 退職給付債務は将来給付の現在価値であるため、割引率は金銭的時間価値のみを反映させるべきであり、信用リスクフリーレートに近い「安全性の高い債券」を用いることとされている。
    2. 信用リスクフリーレートがマイナスであるかどうかの判断ははっきりしないものの、国債のマイナス利回りを根拠として上記の取り扱いをやめる合理的な理由は、現時点では見いだせない。
  • 弊社は、5月20日付けで厚生労働大臣より確定給付企業年金法施行令第67条に規定する指定法人の指定を受けました。
    これに伴い、確定給付企業年金の数理業務の受託を開始いたしますので、PBO計算業務の受託と併せご検討いただきますようお願い申し上げます。

  • 「退職給付会計の改正について」の資料をアップしました。

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