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特別法人税課税停止、2011年6月30日まで延長へ(2011/3/31)

租税特別措置に関するつなぎ法案が本日成立しました。

これにより、2011年3月31日で期限切れとなる企業年金の積立金に係る特別法人税の課税は、6月30日まで凍結期間が延長されました。信託銀行等の事業年度の開始の日における課税判定となっていますので、、実質的には平成23年度は課税されないこととなります。

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