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厚生年金基金等の地震被災に係る特別の事務処理を指導(厚生労働省、2011/3/16)

厚生労働省は、3/16付で「東北地方太平洋沖地震に係る厚生年金基金及び国民年金基金の事務処理に関する指導等について」(年企発0316第1号)を通知した。
内容としては、2008年に岩手・宮城内陸地震の際と同様となっている。
 


【厚生年金基金に関する主な内容】
1.年金給付関係
(1)現況届
  被災地域(青森、岩手、宮城、福島、茨城県)の受給権者について、現況届の提出期限延長
  (被災地域については、状況を踏まえ見直し)
(2)支払通知書
  被災のため、支払通知書等の再公布申請の受付
2.掛金
(1)掛金納付期限の延長
  被災事業所について、掛金納付期限を延長
  (事業主の対象地域、延長後の納付期限はおって連絡)
(2)掛金の納付猶予
  納付期限延長後も掛金納付が困難事業主について、納付猶予
  (具体的措置はおって連絡)
 

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