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特別法人税課税凍結の延長

企業年金等の積立金に課税される特別法人税の課税凍結延長

2026年3月31日 参議院本会議にて「所得税法等の一部を改正する法律案」が可決され、
平成11年度より課税が凍結されている特別法人税の凍結期間が3年間延長されました。
 令和8年3月31日まで ⇒ 令和11年3月31日まで
 (租税特別措置法第68条の5の改正)

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