企業年金最新情報
特別法人税課税凍結の延長
企業年金等の積立金に課税される特別法人税の課税凍結延長
2026年3月31日 参議院本会議にて「所得税法等の一部を改正する法律案」が可決され、
平成11年度より課税が凍結されている特別法人税の凍結期間が3年間延長されました。
令和8年3月31日まで ⇒ 令和11年3月31日まで
(租税特別措置法第68条の5の改正)
企業年金等の積立金に課税される特別法人税の課税凍結延長
2026年3月31日 参議院本会議にて「所得税法等の一部を改正する法律案」が可決され、
平成11年度より課税が凍結されている特別法人税の凍結期間が3年間延長されました。
令和8年3月31日まで ⇒ 令和11年3月31日まで
(租税特別措置法第68条の5の改正)