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特別法人税の課税凍結延長

特別法人税の課税凍結を3年間延長する法律が本日、公布されました。

特別法人税の課税凍結については、租税特別措置法第68条の4 に定められていますが、
「所得税法等の一部を改正する等の法律」(法律第4号)が公布され、凍結期間が「平成29年3月31日」から
「平成32年3月31日」に延長されました。
 

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