企業年金最新情報

確定給付企業年金法施行規則が改正されました。(6/30)

確定拠出年金法等の改正に伴い、確定給付企業年金制度についても7/1に以下の改正が行われます。
以下の改正事項のうち、1および3について省令改正が行われました。

1.複数事業主制度における事業所減少の特例措置
  事業所の申出による除外のほか、事業所の申出によらない除外が可能となります。
  同意要件については6月24日に政令が改正されましたが、除外手続きが定められました。
  ・1年分を超えて掛金の納付を怠った場合
  ・納入を怠った事業主に弁明の機会を与えること
  ・申請時の添付書類の定め

2.DB間で権利義務移転(個人単位)を行う際の申請の簡素化
  (政省令の改正はなし)

3.一部事業所がDCに資産移換を行う場合の同意要件緩和
  他の事業所の「掛金が増加しない場合」、移換対象でない事業所の加入者同意を不要とする。
  省令において、「掛金が増加しない場合」が具体的に示されました。
  ・他の事業所の掛金が増加しない場合または増加相当額を一括拠出する場合
  ・減少する数理債務等が移換額を下回らないまたは下回る額を一括拠出する場合

4.脱退一時金相当額の移換申し出期間の緩和
   資格喪失後1年以内かつ資格取得後3月以内とされていたが、資格喪失後1年以内に緩和
   (DBからDB、DCへの移換が対象となります) ・・・政令改正済

ページトップに戻る