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特別法人税の課税停止期間延長(4/30)

4月30日、「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。
この結果、退職年金等積立金に対する法人税(特別法人税)の課税の停止を定めている租税特別措置法第68条の4が改正され、特別法人税の課税停止が平成23年3月31日まで延長されました。


租税特別措置法(改正後)は次のようになります。
(退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止)
第六十八条の四  法人税法第八十四条第一項 に規定する退職年金業務等(同法 附則第二十条第二項 の規定により退職年金業務等とみなされる業務を含む。)を行う法人の平成十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の退職年金等積立金については、同法第八条又は第十条の二 及び同法 附則第二十条第一項 の規定にかかわらず、退職年金等積立金に対する法人税を課さない。

今回の租税特別措置の概要については、財務省のページをご覧ください。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200430.htm

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