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確定給付企業年金等における給付減額の取扱いの一部改正について意見募集(2025/8/15)
厚生労働省は、8月15日、確定給付企業年金および厚生年金基金における給付減額の取扱いに関する以下の通知の一部改正について、意見募集(9月16日まで)を開始しました。10月初旬の発出を予定しています。
・「確定給付企業年金制度について」(平成14年3月29日年発第0329008号)
・「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」(平成14年3月29日年企発第0329003号・年運発第0329002号)
・「厚生年金基金の設立について」(平成元年3月29日企発第23号・年数発第4号)
なお、給付減額の取扱いのほか、規約変更の承認・認可申請について適用日の2月前までに行うこととされていますが、適用日を4月または10月とするものについては、3月前までに行うことが望ましいとする内容も含まれています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250146&Mode=0
〇変更内容
給付減額の判定(次のいずれかに該当する場合は給付減額とする)
・全部または一部の加入者又は受給権者の給付現価が減少する場合
・全部または一部の加入者又は受給権者の最低積立基準額が減少する場合
(ここまでは現在と同一で、以下を追加する。)
ただし、加入者の給付設計変更により給付現価が減少する場合であって、該当者の3分の2以上で組織する労働組合の同意があり、以下に該当する場合は給付減額として扱わないことができる。
・給付減額に該当する者の給付の名目額が増加する
・最低積立基準額が減少しない、または5年程度は減少しない経過措置が設けられている
(定年延長に伴う給付減額で、給付額が増加する場合が該当します。)