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特別法人税の課税凍結延長(2014/3/20)

3月20日、「所得税法等の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決成立し、企業年金に係る特別法人税
の課税凍結が3年間延長されました。(租税特別措置法第68条の4)
これにより、特別法人税は、平成11年4月1日より平成29年3月31日まで課税が凍結となります。

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