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年金制度改正法案の提出(3/3)

3月3日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。
公的年金では、短時間労働者等の適用拡大、60歳代前半の在職老齢年金の見直し、75歳までの繰下受給拡大等が
2022年4月以降の改正事項とされ、企業年金では以下の改正が盛り込まれています。

1.確定給付企業年金
 (公布日施行)
 ・老齢給付金の支給開始時期:60歳から70歳(65歳)までの範囲 ()内は改正前
 (2022年5月)
 ・制度終了時の個人型DCへの移換

2.確定拠出年金
 (公布日から6月以内)
 ・簡易企業型年金、中小事業主掛金納付制度の企業範囲拡大:100人以下→300人以下
 (2022年4月)
 ・老齢給付金受給開始時期の拡大:60歳~75歳(70歳)
 (2022年5月)
 ・加入可能年齢の引上げ:企業型は厚生年金被保険者 (65歳→70歳)
             個人型は国民年金の被保険者(60歳→65歳)
 ・企業型DCから通算企業年金(企業年金連合会)への資産移換を可能とする
 ・外国人帰国時の脱退一時金要件緩和
 (2022年10月)
 ・企業型DC加入者の個人型DC加入要件の緩和(拠出限度額の合算管理を含む)
 ・企業型DCにおける加入者掛金と個人型DC掛金の選択制
 ・企業型DCウエブページにおける個人型拠出限度額の提示

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