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確定給付企業年金の基準死亡率等が改正されました(2015/3/26)

3月26日、確定給付企業年金の基準死亡率及び厚生年金基金の最低積立基準額の算定の基礎となる
予定死亡率が告示され、併せて確定給付企業年金法施行規則が一部改正されました。

改正の内容は以下のとおりで、
11月10日及び11月20日に意見募集を行っていたものと同じ内容です。


1.死亡率の改正(告示)
(1)確定給付企業年金の掛金計算及び最低積立基準額の算定の基礎となる基準死亡率を改正
(2)厚生年金基金の最低積立基準額の算定の基礎となる予定死亡率を改正(※1)

2.将来の死亡率改善の見込みを反映させるための係数を改正(省令)(※2)
(1)掛金額の計算に用いる死亡率に乗じることができる係数(※1)
  ・男子の受給者等:0.9~1.0⇒0.72~1.0
  ・女子の受給者等:0.85~1.0⇒0.72~1.0

(2)最低積立基準額の算定に用いる死亡率に乗じる係数
  ・男子(加入者及び受給者等):0.95⇒0.86
  ・女子(加入者及び受給者等):0.925⇒0.86

(3)積立上限額の算定に用いる死亡率に乗じる係数(※1)
  ・男子の受給者等:0.9⇒0.72
  ・女子の受給者等:0.85⇒0.72

※1 厚生年金基金の掛金計算の基礎となる予定死亡率の改正、及び厚生年金基金の2.(1)(3)
   の改正に関しては、12月に通知が発出されています。
   (12月9日にご案内の内容をご参照ください)
※2 厚生年金基金の2.(2)の改正は、1.(2)の改正と合わせて告示されました。

施行期日(適用日)はいずれも平成27年4月1日です。

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