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2025年 年金改正法が成立しました。

5月16日に提出された「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が、本日参議院本会議で可決され成立しました。
改正内容は、次の通りです。


Ⅰ 国民年金法等の改正
(1) 社会保険の加入対象の拡大
  ・短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃(公布日から3年以内)
   現在は月額88,000円以上が対象
  ・同 企業規模要件の段階的撤廃
   現在:51人以上、2027/10:36人以上、2029/10:21人以上、2032/10:11人以上、2035/10:撤廃
  ・個人事業所の非適用業種の撤廃(2029/10)
   ただし、施行日に存在している事業所は当分の間適用しない
  ・加入拡大に伴い増加する本人負担保険料の一部を減免
   (詳細は年金・退職金レターに掲載予定)
(2)在職老齢年金制度の見直し
  ・支給停止基準額の引上げ(2026/4)
   賃金と老齢厚生年金の合計額が基準額を超えた場合、年金が支給停止となるが、
   この基準額を引上げ(50万円⇒62万円)
(3)遺族年金の見直し(2028/4)
  ・遺族厚生年金の男女差の解消
  ・遺族基礎年金の見直し(子供の受給を追加)
(4)標準報酬の上限引上げ
  ・現在上限:65万円、2027/9:68万円、2028/9:71万円、2029/9:75万円
(5)マクロ経済スライド
  ・報酬比例部分のマクロ経済スライドを時期財政検証の翌年度まで継続
  ・次回財政検証時に基礎年金の給付水準低下が見込まれる場合、マクロ経済スライドの調整期間を基礎年金と報酬比例年金で統一

Ⅱ 私的年金制度の見直し
(1) 個人型確定拠出年金の加入可能年齢上限の引上げ(公布日から3年以内)
  ・国民年金被保険者ではない60歳以上70歳未満者の加入
(2)企業型DCにおける加入者掛金の限度額見直し
  ・加入者掛金は事業主掛金以下という条件の撤廃(公布日から3年以内)

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