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確定拠出年金法改正の施行期日を定める政令(12/24)

令和7年年金法改正における以下の施行を令和8年12月1日とする政令が公布されました。

・確定拠出年金の拠出限度額引上げ
  第1号加入者(自営業者等)、第4号加入者(国民年金任意加入者):75,000円
  第2号加入者(被用者)、第5号加入者(※):62,000円
  (第3号加入者(専業主婦(夫))は23,000円で変更なし)

・iDeCo加入可能年齢の引上げ
  60歳以上70歳未満で、老齢基礎年金、iDeCoの老齢給付を受給していない者

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