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厚生年金基金の納付計画変更時の事務委託の変更(2015/2/18)

厚生労働省は、2月18日、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の
整備等及び経過措置に関する省令」を一部改正しました。


自主解散型厚生年金基金の事業主が、分割納付の納付計画の承認後から国が
徴収を開始するまでの間に、当該納付計画の変更の承認申請を行う場合の事務
については、日本年金機構に委託せず厚生労働大臣が行うこととされました。
(12月15日に意見募集を行っていたものと同じ内容です。)

平成27年2月18日から施行されます。

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