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厚生労働省が、厚生年金基金の掛金適用猶予、「積立水準の回復計画」に用いる代行部分の利率に関するパブリック・コメントを募集(7/11)

1.平成19年度財政検証ならぴに平成20年3月31日から平成21年3月30日までを基準日とする財政計算で掛金率が引上げとなる基金において、通常は平成21年4月1日より掛金引上げが必要となるが、規約変更を行っていることを条件に、掛金適用を平成22年4月1日まで猶予するというもの。
(純資産が最低責任準備金の105%を下回り、回復計画を作成し掛金の見直しを行う場合を除く。)


2.積立水準の回復計画における最低責任準備金の将来予測に用いる厚生年金本体利率の前提は、①、②のいずれか小さいものをを下回らないこととされている。
  ①:利用可能である直近の事業年度の実績
  ②:財政の現況及び見通しにおける運用利回りの前提
この内、①の「直近の事業年度の実績」を「直近の過去3事業年度の実績の平均」に変更するというもの。

意見募集は、7月24日まで。

<補足>
2は、平成19年度厚生年金本体の運用実績がマイナスとなることが明らかとなったための措置であり、回復計画だけに用いる。
 (実際の最低責任準備金の平成21年1月から12月までにかかる利率は、マイナスをそのまま使用する。)

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