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ASBJが第157回企業会計基準委員会を開催(7/24)

7月24日に第157回企業会計基準委員会が開催され、企業会計基準「『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その3)」が議決されました。 


改正の内容は以下の通りです。

【概要】
・基本的には公開草案からの変更はない。(文言の変更はあり)
・割引率の決定に当たって過去の債券利回りの変動の考慮を廃止し、基準日現在の利回りを基準とする。
・10%ルール(割引率を変更してもPBOの変動が10%以内である場合は変更しないという取扱い)は継続。
・実施時期は平成21年4月1日以降開始する事業年度の年度末(早期適用可能)。

【会計基準の変更】
「退職給付に係る会計基準注解」(注6)の定めを以下の通り改正する。
(注6)安全性の高い長期の債券について
 割引率の基礎とする安全性の高い長期の債券の利回りとは、期末における長期の国債、政府機関債及び優良社債の利回りをいう。

【適用時期等】
 ・本会計基準は、平成21年4月1日以後開始する事業年度の年度末から適用する。
ただし、平成21年3月31日以前に開始する事業年度の年度末から適用することができる。

・本会計基準の適用初年度の年度末においては、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額は、当該事業年度に発生した数理計算上の差異に含めて、企業の採用する数理計算上の差異の処理年数及び処理方法に従って処理する。なお、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額は、重要性が乏しい場合を除き、会計方針の変更が財務諸表に与えている影響として注記する。この場合、当該差額に関わる当期の費用処理額及び当年度末の未処理残高をそれぞれ注記する。

【会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額の計算方法】 

 A社B社C社
前年度割引率2.00%1.75%2.75%
当年度末過去5年平均2.50%2.50%2.50%
当年度末実績2.75%2.75%2.75%
①当年度過去5年平均(重要性基準考慮後)2.00%2.50%2.75%
②当年度期末日(重要性基準考慮後)2.75%2.75%2.75%
新旧基準の差異(②-①)0.75%0.25%0.00%

会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額は、①および②の割引率を用いて計算した退職給付債務の差額となる。

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