最低積立基準額の計算において、将来の給付を割り引くための利率。30年物国債の応募者利回りの過去5年平均を基礎として厚生労働大臣によって定められる。 労働組合等の同意を得た場合には、0.8以上1.2以下の数を乗じた率とすることができる。