ワンイヤールール

適格退職年金において、年金規定の施行日または前回の変更日から1年を経過するまでは制度(年金規程)の変更を実施することができないこと。給付水準や掛金額を頻繁に見直すことを避けるための措置で、前回の変更が財政再計算に伴う変更、定年年齢の変更、給与体系の変更、他制度への移行による一部解除などの場合にはこのルールは適用されない。

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