退職給付信託
事業主が退職給付に充てるために信託した有価証券等の信託財産。以下の要件を満たす場合にのみ退職給付会計上の年金資産として認められる。
(1)当該信託が退職給付に充てられたものであることが、退職金規程等により確認できること
(2)信託財産を退職給付に充てることに限定した他益信託であること
(3)当該信託は委託者から法的に分離されており、信託財産の委託者への返還および受益者に対する詐害行為が禁止されていること
(4)信託財産の管理、運用、処分については、受託者が信託契約に基づいて行うこと