退職給付会計

退職給付を支給方法や積立方法に係わらず、労働の対価として包括的に捉え、発生した期間に費用として認識する会計基準。
金融商品取引法に基づき財務諸表を作成する会社および会計監査人を設置する会社が適用対象となる。役員退職慰労金等には適用されない。

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