最低保全給付

厚生年金基金、確定給付企業年金における、基準日までの加入期間に関して既に発生したとみなされる給付のことで、受給権保護の観点から最低限保全すべき受給権として位置づけられる。年金受給資格に満たない加入者の最低保全給付は要支給額となる。

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