一般的に、年金財政上の積立不足を過去勤務債務と呼ぶ(退職給付会計基準の「過去勤務債務」とは定義が異なる)。適格退職年金では責任準備金等から年金資産を控除した額を「過去勤務債務等の額」という。厚生年金基金や確定給付企業年金では、積立不足償却のための特別掛金および将来の積立不足に備えるための特例掛金の収入現価を「未償却過去勤務債務残高等」という。