企業年金の財政計算(掛金計算)に使用される予定利率の下限のこと。厚生年金基金、確定給付企業年金については、直近5年間又は1年間に発行された10年国債の応募者利回りの平均のいずれか低い率に基づき、厚生労働大臣により毎年告示される。また、適格退職年金については、直近1年間に発行された10年国債の応募者利回りの平均に基づき、法人税法施行規則附則第5条第4項で毎年変更される。財政再計算時に予定利率が下限予定利率を下回っている場合、下限予定利率以上に変更さなければならない。