退職給付会計において、毎期の退職給付債務、退職給付費用の認識を予測給付方式で行う方法で従業員300名以上(制度単位)の企業は対象となる。一旦原則法を採用した企業は、従業員数の著しい減少、もしくは退職給付制度の改訂等により退職給付の重要性が乏しくなった場合を除き簡便法へ変更することはできない。